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[過去のコラム]
2003/01/20written by Kazuo Tanabe
法律の解釈は難しい!?

 1/17付けのニュースで総務省が無線LANの普及促進のために法改正を行うということだ。これはMISがJR東日本へ駅へホットスポットの設置を求めたが紛争し、電気通信事業紛争処理委員会での判断は無線LANは通信回線ではないという判断を下した。
 確かに法的に無線LANが通信回線であるという定義がどこにも無いために、そのような判断をしたと思われるが、法律の解釈というのは難しい。ことこの無線LANに関してはさまざまな法律が関係している。電波法・電気通信事業法などあるが、どうしても法律などは後手になってしまう。ハイテク犯罪捜査官もそうだが、国の立法機関である国会もまた、ITに精通した議員さんが必要になるであろうし、技術者の法律をよく学ぶ必要があるだろうと思う。
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