| 「MDSホスティングサービス」契約約款
「MDSホスティングサービス」契約約款(以下「本約款」とする)は、合資会社エムディエス(以下弊社とする)が提供する「MDSホスティングサービス」(以下当サービスとする)の利用者である法人・団体または個人(以下契約者とする)と、弊社の間において、当サービスの利用に係わる一切の関係に適用する。
当サービスの利用者すなわち契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認するものとし、利用契約の申込に際しては本約款の内容を承諾しているとみなす。したがって、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾していることを前提とする。
【 第1節 総則 】
第1条(本約款の適用)
1.弊社は、本約款を定め、これに従って全てのサービスを提供する。また、弊社が定めた通知 手段を用いて、随時契約者に対して発表・通知される諸規定も本約款の一部を構成するもの
とし、契約者はこれを承諾する。
また本約款は口頭における約束や弊社の他の文書よりも弊社と契約者の間では効力が優先 するものとする。
第2条(約款の変更)
1.弊社は、契約者の同意を得ることなく本約款を変更することがあり、契約者はこれを承諾する。この変更は弊社の定めた手段を通じて随時契約者に対して発表するものとし、以後は変更後の本約款が適用されるものとする。
第3条(用語の定義)
本約款において使用する主な用語を以下のとおり定義する。
■ドメイン
JPNICまたはInterNIC等の管理機関から割り当てられる、組織を示す論理名称 。
■接続方法
弊社のWWWサーバと契約者の使用する1台の端末とを、他の接続設備を経て接続する方法。
■MDSホスティングサービス
弊社のWWWサーバ・MAILサーバに契約者の所有するドメイン情報を設定し、その情報を保管し、
インタ−ネット上におけるコンピュータ情報通信を可能たらしめる為の一連のサービス。
■利用契約
利用者が弊社から本約款に基づくサービスの提供を受けるための契約
■契約者
弊社と利用契約を締結している個人及び法人並びに団体
第4条(サービスの内容)
1.当サービスは、ドメイン名の取得代行並びに第3条記載の接続方法を用いて、提供することとする。
弊社のサービスはJPRS・Internicのポリシーに準拠しています。
2.当サービスの内容詳細は別に定める。また、サ−ビス内容の詳細は、弊社が必要と判断した場合、
契約者の承諾を得ることなく変更することができる。
【 第2節 利用契約・申込 】
第5条(最低利用期間)
1.当サービスの最低利用期間は1年間とする。
第6条(利用期間の起算日)
1.利用期間の起算日は当サービスの利用が可能となった日の翌月1日とする。
第7条(利用契約の単位)
1.弊社は、特定のサービスを除き、サービス毎に一つのドメインを設定し、それをもって利用契約単位とする。
第8条(利用申込)
1.利用契約の申込をする者は、弊社が定めた契約申込書に必要事項を記入し、これを弊社に提出する。
2.契約申込書の提出にあたっては、弊社が指定した第三者による取次を認める。
第9条(利用契約の成立)
1.利用契約は、前条の利用申込に対し、弊社がこれを承諾したときに成立・締結されたものとする。
2.当サービスの提供は、利用契約が成立した後に申込者が契約時必要費用を支払い、この支払いを弊社が確認した後、弊社の指定するサービス開始日をもって開始されるものとする。
第10条(申込の拒絶及び承諾の撤回)
1.弊社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合、申込を拒絶することができる。
(1) 利用契約上の義務を怠る恐れがある場合
(2) 第14条第1項各号または第2項の行為を行う恐れがある場合
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載した場合
(4) 弊社の競業他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとした場合
(5) その他前各号に準ずる場合で、利用契約締結が適当でないと弊社が判断した場合
2.弊社は、申込の承諾を通知した後でも、前項に該当することが判明した場合は、当該承諾を撤回できるものとする。なお、弊社は、当該撤回によって申込者に損害が発生した場合でも一切賠償しないものとする。
但し、申込者が申込時必要費用を弊社に支払っていた場合はその全額を返還する。
【 第3節 契約事項の変更等 】
第11条(譲渡等の禁止)
1.契約者は弊社の書面による承諾なく利用契約上の地位を第三者に譲渡または貸与してはならない。
第12条(地位の承継)
1.契約者である個人が死亡した場合は、利用契約は終了するものとする。
2.契約者である法人または団体の合併等により利用契約上の地位が法律上当然に承継される場合は、
契約者はその旨を書面により速やかに弊社に通知しなければならない。
3.第10条の規定は前項の場合に準用する。
第13条(契約者の届出事項の変更)
1.契約者は、その氏名、名称、住所等の契約申込時の届出事項に変更があったときは、その旨を書面または弊社が定めた方法により速やかに弊社に通知しなければならない。
2.前項にある変更通知の不届により、弊社から利用者への通知、書類の送達等が遅延または不達となったとしても、弊社は一切の責任を負わない。
【 第4節 利用の制限と提供の停止・中止・廃止 】
第14条(利用の制限及び提供の停止)
1.弊社は、契約者が次の項目のいづれかに該当する場合、何ら事前に通知及び勧告することなく、当サービスの提供を停止することができる。
(1)当サービスの料金等、割増金または遅延損害金等を、支払期限を経過しても支払わない場合
(2)国内外の諸法令または公序良俗に反する態様において当サービスを利用した場合
(3)風俗、アダルトに関する情報等、未成年者や青少年の利用を制限すべき情報を流したとき、またはそれに類するか或いは不適当と弊社が判断した情報を流した場合。ただし別途アダルトサイト契約をした場合は除く。
(4)弊社、他の契約者または第三者の著作権その他の権利を侵害する場合
(5)弊社、他の契約者または第三者を誹謗中傷し、またはプライバシーを侵害する情報を流した場合
(6)契約申込書に虚偽の事項を記載していたことが判明した場合
(7)弊社が指定するIPアドレス以外のIPアドレスを不当に利用した場合
(8)その他、弊社が契約者として不適当と判断した場合
2.契約者が前項各号の何れかに該当し、当サービスの提供を停止された後、サービスの提供を再開するときは、弊社が別途定める費用を支払わなければならない。
第15条(サービスの緊急停止)
1.弊社は、契約者側のサービスの緊急停止要請に関しては、これに応じる義務を負わないものとする。
ホームページコンテンツの変更及び削除等に伴うサービスの停止に関する作業は契約者の責任においてこれを行うものとする。なお、サービスの緊急停止が出来なかったことによって契約者が損害を被った場合も、弊社は一切の責任を負わない。
2.弊社は、当サービスの利用に伴うシステム稼働が契約者に著しい損害を与える可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合がある。契約者は、このような緊急停止があることを
承認するものとする。
3.弊社は、契約者がメーリングリストシステム及びCGIなどの利用により、著しい負荷や障害をシステムに与えることによって、正常なサービス提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合がある。契約者はこれを承認するものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、弊社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、弊社の事由に基づく緊急停止を認めるものとする。
第16条(提供の中止)
1.弊社は、次の各号に該当する場合には、当サービスの提供を中止できるものとする。
(1)弊社のまたは弊社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)弊社のまたは弊社が利用する電気通信設備に、やむを得ない障害が発生したとき
(3)第17条の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することに 起因して当サービスの提供が困難になったとき
(5)弊社の管理するサーバに対し第三者により不正なアクセスが行われた場合
2.弊社は、前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは、事前にその旨を契約者に弊社の定めた手段により通知または発表する。但し、緊急止むを得ない場合はこの限りでない。
第17条(サービスの廃止)
1.弊社は、都合により当サービスの特定品目の提供を廃止することがある。
2.弊社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の1ヶ月前までに弊社の定めた手段によりその旨を通知する。
3.契約者は、第1項によるサービスの廃止があったときは、弊社に請求することにより、当該サービスに代替して他の種類のサービスを受けることができるものとする。
【 第5節 契約の解除 】
第18条(弊社による解除)
1.弊社は、第14条の規定により当サービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除できるものとする。
2.弊社は、契約者が第14条第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が弊社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に関らず、提供の停止を経ることなく利用契約を解除できるものとする。
3.契約を解除した後、サーバの設定等を変更する場合に発生し得るデータの損失やその他の損害について、弊社は一切の責任を負わないものとする。但し、サーバの変更に伴い発生するドメイン管理機関に対する変更手続は、費用が発生する場合、その費用を契約者が負担することとし、弊社が変更手続を行うものとする。
4.契約者は第1項及び第2項の事由により弊社から契約を解除された場合、既に弊社へ支払済の第21条に定める料金等の返還請求はできないものとする。
5.弊社は契約者が第15条第3項に該当する場合、当サービスの契約内容変更を要求できるものとし、契約者が要求に応じない場合は利用契約を解除できるものとする。
第19条(契約者による解除)
1.契約者は弊社に対し書面で通知することにより利用契約を解除できるものとする。
当該解除の効力は、当該通知がなされた翌月の末日に生ずるものとする。
なお、既に弊社へ支払済の第21条に定める料金等の返還請求はできないものとする。
2.契約者は、前項の規定に関らず、第16条第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、契約の目的を達することができないと認めるときは、利用契約を解除することができるものとする。当該解除の効力は、当該通知が弊社に到着した日に生ずるものとする。
3.第17条第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に利用契約が解除されたものとする。但し同条第3項の規定により他のサービスへの変更があった場合を除く。
なお、本項に基づき利用契約が解除されたときは、契約者は、当該解除の日から4週間以内に弊社に 請求した場合に限り、既に支払済の第21条に定める料金等の返還を受けることができる。
4.前条第3項の規定は本条に基づく解除の場合に準用する。
【 第6節 利用契約の更新 】
第20条(利用契約の更新)
1.利用期間が満了する場合には、弊社は、契約更新のための案内を弊社の定める方法によりあらかじめ 契約者に通知する。
2.契約者は、利用契約の更新を希望する場合は、利用期間満了前に、弊社の定める方法により更新手続きを行うとともに更新に要する料金を支払うものとする。
3.弊社は、原則として利用期間の満了の2日前迄に前項の料金の支払がない場合、利用期間の満了の当日をもって、契約者に対して通告なしにサービスの提供を一方的に停止する場合がある。
4.サービスの一方的停止は条件の中には契約者が弊社の指定する電話、FAX、電子メール等の通信手段で連絡がとれず、契約更新の意志が確認されない場合も含む。この場合、契約者側の連絡先情報の変更漏れ等の場合も停止理由に含むものとする。
5.契約者は金融機関の休日等の理由によって第1項の料金の支払が遅れる場合において、弊社が指定する書式の書面で申請があったときは、利用期間満了後7日間に限り、サービスの継続提供を認めるものとする。
6.更新後の契約の内容は更新前の契約の内容に準ずるものとする。
【 第7節 料金等 】
第21条(料金等)
1.当サービスの利用の対価(以下料金等とする)は、以下の項目から構成される。
(1)初期費用:
契約者が、当サービスを受けるに当たって支払うサーバ初期設定費、ドメイン取得、管理費等の費用ならびに1年毎に必要なドメイン維持費用等の費用
(2)サービス費用:契約者が利用契約に基づく当サービスの利用の対価として支払う基本料等の費用
2.料金等の金額は別に定めるものとする。また、弊社は契約者の承諾無く料金等を改訂することがある。
第22条(検収)
1.当サービスの利用開始日及び更新日から各7日以内に契約者が弊社に申し出をしない限り、当サービスは検収されたものとする。
第23条(契約者の支払義務)
1.契約者は、弊社に対し、料金等を弊社の規定する方法で支払うものとする。
2.料金等支払義務は、第9条第1項の規定により利用契約が成立したときに発生するものとする。
3.第14条の規定により当サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、 当サービスの提供がなされたものとして取り扱う。
4.第16条の規定により当サービスの提供が中止された場合において、当サービスの利用が全くできない状態であることを弊社が知った時から24時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返還しないものとし、24時間以上の利用不能の場合は第30条に定める。
第24条(料金等の請求期間及び支払期日)
1.料金等は、弊社の指定する方法による前払いとする。
2.弊社は、契約申込書受領後、料金等を速やかに請求する。
3.料金等の請求を受けた契約者は、速やかにこれを支払うものとする。
第25条(割増金)
1.契約者は、料金等を不法に免れた場合、正規の料金に加え、免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払うものとする。
第26条(遅延損害金)
1.契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を弊社に支払うものとする。
第27条(消費税)
1.契約者が弊社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において、支払を要する額は、料金等の額に消費税相当額を加算した額とする。
【 第8節 損害賠償請求 】
第28条(弊社からの損害賠償)
1.契約者が第14条に定める行為を行い、その他本約款に違反し、弊社に損害が発生した場合、契約者はこれを賠償しなければならない。
【 第9節 雑則 】
第29条(秘密保持)
1.弊社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を、正当な理由なく第三者に漏洩又は公開しない。
2.弊社は電子メール通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しない。
3.弊社は、公安当局から捜査上の必要に基づいて書面による正式な協力要請があった場合、契約者の同意なく通信履歴を開示する場合がある。
4.弊社は、管理者IDとパスワードに関する問い合わせに対しては、弊社の定める方法によってのみ回答するものとし、本人による問い合わせであっても電話による回答はしないものとする。また、契約者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾する。
第30条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返還)
1.弊社は、当サービスを提供すべき場合において、弊社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、且つその事実を弊社が知った時から起算して24時間以上契約者がサービスを利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを弊社が知った時からサービスが再び利用できることを弊社が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切捨)に、1ヶ月分に相当するサービス費用の30分の1を乗じて算出した額を返還するものとする。
但し、契約者は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとする。また、当該請求額が、1ヶ月分に相当するサービス費用に満たない金額の場合は、利用不能の時間と同等の利用期間の延長をもって費用の返還に代替することとする。但し、応答(レスポンス)が遅いことは全く利用ができない状態には該当せず、弊社は応答速度の遅さに対しては一切責任を負わない。
2.前項の規定は第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合には適用されず、弊社は契約者に対してサービス費用の返還はしないものとする。
第31条(その他の契約者義務)
1.契約者は、弊社に登録したユーザーID及びパスワードの管理の責任を負うものとする。
ユーザーが弊社に登録したユーザーID及びパスワードを忘れた場合は、速やかに弊社に届け出て、 再通知の手続をとらなければならない。
2.契約者は契約申込書上の記載事項の変更に関しては変更が生じる前か変更が生じた日から7日以内に書面をもって弊社に通知するものとする。
3.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に 従わなければならない。
4.契約者は当サービスを利用するに当り、弊社サーバ上に登録する情報の複製情報を、契約者の責任において保管するものとする。弊社が行うデータのバックアップは契約者の情報の完全な安全を保証しないことを認めるものとする。
5.契約者は、弊社コンピュータ設備への不法進入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに弊社に届け出るものとする。
6.契約者はいわゆるクラッキング行為をしてはならない。
7.契約者は当サービスの利用に関して弊社によってその利用法が不適切であると判断された場合には、弊社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとする。
8.契約者はいわゆる「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することに努めるものとする。
9.契約者はいわゆる、「SPAM-MAIL(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)」を行ってはならない。
第32条(契約者への電子メール送付)
1.弊社および弊社が指定する第三者より、弊社が必要と判断するまたは契約者に有益な情報と成り得ると弊社が判断する情報を、電子メールやファイルにて契約者に送付することがある。この場合、弊社が送付した電子メールが消費する契約者のディスク容量やデータ転送料は契約者の負担とする。
第33条(契約者名の公開)
1.契約者は、弊社の定める方法により弊社が、契約者名を公開することを承諾する。
第34条(免責)
1.弊社は、契約者が当サービスの利用によってまたはそれに関連して被った損害または不利益について一切の責任を負わない。
2.弊社は、契約者が当サービスを利用して提供する情報コンテンツの審査に関して一切の責任を負わない。
第35条(弊社業務譲渡)
1.弊社は、契約者に通知することによって、利用契約上の地位を弊社のグループ企業または関連会社へ譲渡することができる。
第36条(サービス利用様態の制限)
1.契約者がサービスの利用に関して使用するドメイン名は契約者の希望かつ取得可能なドメイン名とし、IPアドレスについては弊社が指定するものとする。契約者は、弊社が指定した以外のIPアドレスを使用してはならない。
2.ドメイン取得後のドメイン名は変更できない。
但し、契約者が弊社に対してドメインの再申請に関る費用を支払う場合は、この限りではない。
第37条(ドメインについての権利)
1.契約者の申請に基づき弊社が申請代行して取得したドメインについての権利は契約者に帰属する。
2.弊社は、その原因の如何を問わず、契約者がドメインの申請代行あるいは管理を弊社に委託し、それに関して被害を被った場合でも、第34条同様、全てにおいて免責されるものとする。
第38条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
1.契約者は、当サービスの利用において弊社が提供するソフトウェアを利用する場合には、そのソフトウェアに関して弊社が別途定める使用条件を遵守するものとする。
第39条(通信利用の制限)
1.契約者は弊社のまたは弊社が利用する電気通信設備に過大な負荷が生じる行為をしてはならない。 このような行為があった場合には、弊社は契約者の利用を制限することがあり、更に契約者に対して損害賠償請求をすることがある。
第40条(合意管轄)
1.本契約に関する訴訟については弊社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(附則)本契約約款は2003年3月1日より実施する。
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